デジタル放送のコピー制御として採用され、一般的に「コピーワンス」と呼ばれるB-CAS方式のDRMは、これ以上厳しい運用は例外無しの録画禁止しか存在しないと指摘されるほどの重DRMである。(コピーフリー以外にも利用者の利便に配慮して支持を得られてるDRMならいくらでもあるが、B-CAS方式は利用者の利便はほとんど考慮されていない。これはB-CAS方式DRMが集中砲火の如き批判を浴びてる最大要因でもある。) さらには機器の不具合により録画情報を失う事故が多く、また安価なため録画メディアでは最も出荷数の多いDVD-Rでは単純な録画すら禁止されるなど視聴者が目に見える形で大きな不利益を蒙ることもあり、各方面から批判を浴びている状態である。
利権化への批判
コピーワンスはコピー制御フラグ(CCI)でありB-CASの利用は限定受信・暗号技術であるため、両者には直接的関連性がなく、同時適用される必然性はないと指摘する向きもある。事実、NHKの災害報道はB-CAS方式ではない(B-CASカードの不要な)コピーワンスで放送を行っている。
著作権保護を建前としているが、著作権の主張できない報道番組などを含め、一律にB-CAS方式のDRMが適用されていることを批判する向きもある。仮に権利者がコピーワンス以外で放送したいと主張しても、それが不可能であることを問題視する向きもある(例えば、テレビでコマーシャルを放送するスポンサーの中には、自社の広告がコピーワンスで放送される事を望まない企業も実際に存在する。また、視聴者から寄せられたビデオ映像などが番組で紹介される場合があるが、実際には、その視聴者自身がコピーワンスを望んでいるとは限らない)。
デジタル放送・それに伴うコピーワンス放送は全国で実施されることが決定しており、併せて運用されるDRMによりB-CAS社は日本全国津々浦々から確実な定期収入を得ることから、同社が利権化するのではないかと批判する向きもある。
B-CASを利用しない純粋なコピーワンス(CCIのみのDRM)とした場合、暗号技術のような特許に囲い込まれた技術は利用しなくても実現できると見られ、不必要な組織の利権化は排除できるとの指摘もある。
消費者の激しい批判を浴び、相次いで廃止に追い込まれたコピーコントロールCD(CCCD)を引き合いに出し、「CCCDは買わないことで消費者が拒否の意思を示すことが可能であった。一方B-CAS方式のDRMは公共性の高いテレビ放送を質に取っており(アナログ放送は停止されるため)、非常に悪質である」と批判する向きもある。
ただ、近年は、インターネットなどテレビ放送以外のメディアも人気が高く、テレビ放送全体の視聴率低下などが問題になっている。仮に、現状のB-CAS方式によるDRMがこのまま続くようであれば、アナログ放送が終了する2011年(平成23年)7月24日を境に、日本全国で視聴者のテレビ離れに拍車がかかる可能性があると指摘され、本末転倒であるとする向きもある。
B-CAS方式のDRMはもちろん、CCIも採用していなかったCS110度のハイビジョン無料放送局イーピー放送が突如B-CAS方式による放送となったことに取り上げ、その事情を疑問視する向きもある。
アナログ放送には存在せず、かつ筋違いな負担とも揶揄される「B-CAS方式のDRMに掛かる費用」を誰が負担させられているかについても様々な議論がある。視聴者から少なからず反発を招くほど厳しい割には海賊版防止の実効性に疑問がある同技術に支払われる費用を、著作権料の減額などで著作権者に負担させているなら迷惑な押し売りであり、放映との抱き合わせ販売である。スポンサーに負担させているとするなら商品価格を通じて間接的に視聴者の負担となり、被害を受ける側に負担させることに繋がり筋違いな負担である。放送局が身銭を切って負担しているのであれば問題ないように考えられるが、結果的に従業員の報酬が減額される可能性があり、番組の質低下に繋がる問題である。費用捻出のためCM枠を増やすようなことがあれば、これも番組の質低下といえ本末転倒である。崇高な目的を掲げるなら、営利目的ではなく手弁当持参のボランティアで運営しろと揶揄する向きもある。
3波共用の赤CASカードと地上波専用の青CASカードの再発行費用が同じ3000円であることを疑問視する向きもある。赤CASの場合は有料放送が前提であり高いコストが予想されるが、青CASは低コストを目的としたものであり、同価格であることの正当な理由が見当たらないためである。
メーカー向けB-CASカード供給価格(当然非公開である)の問題を指摘する向きもある。B-CASのシステムは有料放送の視聴管理を前提としており、端末たるB-CASカードの供給価格は高額と考えられるが、現実には専らコピーワンス実現に用いられコストの低い運用となっている。故にB-CASカード発行枚数分全てを管理できる設備投資を行っているとは考えづらく、余剰に受け取ったB-CASカード発行費用がどこに消えているのか勘繰る向きもある。
これらのことから、B-CAS方式を用いた(B-CAS社に金銭が流れる形での)著作権保護に対しては批判や疑問の声が絶えず、さまざまな憶測が飛び交う状態である。
技術的問題への批判
技術面からコピーワンスを批判する向きもある。
海賊版の防止が目的であるとされているが、そのような効果は期待できないと指摘する向きもある。海賊版は往々にして画質が低いことから、海賊版製造業者はコピー制御の解除が容易なアナログコピーを利用するとの見解からである(注:アナログコピーにおいてもDVD並みの画質であり、決して低画質ではない)。
インターネットにデジタル放送の生データ(MPEG2-TS)が流出していることを指摘する向きもある。B-CAS方式によるDRMが完全に機能しているならば、そのようなものは放送局以外に存在しないはずであり、B-CAS方式の著作権保護には何らかの欠陥が推測されるためである。
時代遅れの規制手段であると批判する向きもある。インターネットを通じた海賊行為の特徴として瞬時に数多のコピーが作られることを挙げ、世界中のたった1人に破られただけでも全てが無意味となる著作権保護の費用対効果を疑問視する見解からである(B-CAS方式の全国適用の理由は「1社でも抜け落ちるとそこからコピーが出回る」とされているため、これは放送局の主張とも一致する指摘である)。
B-CASカードそのものを悪用した(不正機器にB-CASカードを挿入した)不正コピーには対応できない可能性を指摘する向きもある。このようなことが可能であれば、B-CAS方式のように暗号技術を併用せずともCCIのみで十分とされるが、現時点では不明である。
B-CAS方式による放送の結果として、悪意による著作権侵害の抑止効果は期待できない一方、著作権法で認められた私的利用のみを厳しく制限していると批判する向きもある。視聴者のみならず放送局にも掛かるB-CAS方式の多大なコストを正当化できないと批判する向きもある。
また、著作権法上問題なしとされている私的複製を、放送業界だけで決めたルール(私法とも揶揄される)で取り締まることに対し、問題視する向きもある。
さらには、本来は問題のない私的複製を行うためにコピーワンス制御を解除してしまうと、これは違法行為となってしまうことを問題視する向きもある。どこにも存在しなかった著作権侵害を、コピーワンス制御によって作り出してしまう構造になるためである。
コンポジット端子やS端子など、旧来のアナログ端子にまでコピー制御信号が載せられていることを批判する向きもある。これもコピーワンス導入の口実と矛盾することに加え、DVDレコーダー等と並べて公然と市販されている機材で制御信号を除去できることから「正直にルールを守るものだけがバカを見る」状態からである。
制御信号除去に関わる半導体チップを供給しているとして、B-CAS社のメーカー系株主を批判する向きもある。B-CAS側では著作権保護で収益を上げる反面、著作権侵害でも収益を上げているとされ、まるで武器商人だと揶揄する向きもある。(ただし、広く市場に供給されている一般的なNTSC処理部品などについては、利用目的によって供給先を制限することがむしろ不当な商行為とも考えられるとする向きもある。が、アナログレコーダーの高級機が絶滅に近い現在、これらを対象としたTBC等のデジタル補正回路がコピーガード除去以外のどのような目的に使われるのかは議論を呼ぶ問題でもある。)
また、コピーガード除去装置が広く普及したのはコピーワンス実施以降であることを問題視する向きもある。もともとはマニア向け商品であり大衆たる消費者はレンタルビデオやセルビデオ、レンタルDVDやセルDVDを気軽に複製する手段はなく、パッケージ品の安易なコピーは防止できていたと考えられるが、同装置が広く普及した結果、簡単にコピーされる状態となってしまったためである。また、同装置の製造企業に大きな利益をもたらしたのはコピーワンス実施であると指摘する向きもある。
日本において私的利用の複製は著作権主張の例外とされ、著作権者・隣接権者が阻止することは認められていない。一方、フェアユース規定のような強制力を伴ったものでもないため、行き過ぎた著作権保護をビジネスにする者がいると批判する向きもある。
運用方法などに対する批判
誤解を招きやすい広報内容や、厳しすぎる運用ルールの面でも少なからぬ批判を受けている。 B-CAS社は実務者としてカードの発行や暗号運用など業務委託を受けて実施する立場であるが、コピーワンス実施で少なからぬ利益に与ることはほぼ明白であり、同社を批判する声は少なくない。
一般の人がニュースなどでインタビューに答えたり、特集などで取材を受ける事もあるだろう。また、NHKの「のど自慢」や朝日放送の「探偵!ナイトスクープ」、フジテレビの「クイズ$ミリオネア」など、人気番組に視聴者が出演する場合があるが、例えば、自分や家族、あるいは親族、親しい友人などが登場するシーンを、ハイビジョンの高精細映像のままパソコンで一括管理したいと思っても、現状のB-CAS方式によるDRMのもとでは、そんな思いは叶わない。肖像権は出演者にあるのに、出演者本人や家族までもが、趣味における保存や編集に対しても著しく制限を受ける事になるので、「がんじがらめの規制はおかしい!」と、反発の声もある。(出演者が著作権を持っているとは限らないと指摘する向きもある。ただし著作権と比べて肖像権が軽視される権利ではない。)
本来「コピーワンス」(通称:コピワン)は、「一世代のみ複製許可」とするDRM運用方法の1つであるが、現在はもっぱらB-CAS方式によるDRMの代名詞と認識されている現実がある。これには周知活動や広報内容が少なからず影響していると考えられ、確信犯的に消費者の誤解を狙っているとの批判がある。(広報については、主にJEITAやD-paが行っている。また運用方式を定めるのはD-paであり、電波産業会(ARIB)が審査と配布を行っている。)
B-CAS方式によるDRMがコピーワンスとされる根拠は「放送ストリームのCCIにコピーワンスフラグを立てる」ことである。受信機はこの情報に基づき、録画されたデータを複製として扱い、「コピー禁止」フラグを立てる。また、コピー禁止とすることが出来ない場合(著作権保護に対応しないなど)は、録画を許可しない(但し、Windows3.1の時代に発売された旧式のビデオキャプチャーボードなど、年式の古いデジタル映像機器の場合は、コピー制御信号そのものが認識出来ない製品が存在するので、コピー禁止であるにも関わらず録画が可能な場合がある)。
よって、デジタル放送で要求されるルールの原則は「録画禁止」である。リムーバブルメディアの場合は、媒体を規定する各団体からの申請に基づき認可される手順となっている。例えばDVDに録画する場合にはDVDフォーラムからの申請に基づき、「CPRMに対応する」「VRモードで記録する」の両方、または「旧世代のアナログ方式で記録する」という条件を満たす場合に限って、例外的に録画が許可されるに過ぎない。なお現状はこのほか、Blue-Ray Disc、HD-DVD、SDメモリーカード、メモリースティックなどが認可されている状態であるが、現在、もっとも普及している「(CPRM非対応の)DVD-Rによる録画」は禁止しており、コピーワンス規制による不満の要因となっている。
一部にはデジタル放送のコピー制御運用そのものとCPRMなどの一部媒体のDRM方式を混同されて批判されているとする向きがあるが、混乱を招く広報を行う側に少なからず問題があると考えられる。
「コピーワンス規制」の実態を正直に周知すれば視聴者の強い反発を受けることが確実であるために、誤解を招く表現である「コピーワンス」を積極的に用い、実態を偽っているのではないかとして批判する向きもある。
放送業界各社は、「番組の録画とは、放送局側にあるマスターをコピーする事であり、“コピーワンス”と呼称することに何ら問題はない!」と主張している。
一方、「コピーワンス」の語感や、一般的に録画はコピーと呼ばないことから、視聴者の多くは「録画物を一世代コピーが可能である」と勘違いするのが当然であり、「不当景品類及び不当表示防止法」で禁止されている不当表示であると考えられる。場合によっては、訴訟問題に発展しかねないとする向きもある。
VRモードやCPRMの低い互換性、また対応していない機器は全て排除するという基本ルールを問題視する向きもある。DVD再生専用機は廉価なものはもちろんだが、実売価格が10万円以上の高級機でも非対応が主流であり、対応しない場合は再生できない。次世代規格のBlu-ray DiscやHD DVDレコーダでも規格化されておらず、普及率の低い同方式はコストダウンを目指した結果対応されないのが実情であり、結果的にコピーワンス番組は録画物を再生できる環境すら厳しく制限され、消費者に著しい不利益を強いるものとなっている。(一部には再生対応を行っているものもある)
録画されたデータはコピー禁止のCCIが付加されるが、別のメディアにコピーした後、元データは逐次消去すること(ムーブと呼ばれる)はコピーではないとされ可能である。が、ムーブに関するルールがあまりにも厳しすぎる(非常識であり非現実的である)として批判する向きもある。
特に槍玉に上がっているのは、「ムーブにおける逐次消去(再生可能な情報が60秒以上同時に存在してはならない)を定めたARIB技術資料によるルール」である。メディア不良の可能性などに加え、全てがDRMで構成された複雑な環境でストリーム処理を行うことはエラーリスクが高い反面、エラー補償を行うことを不可能に等しい状態とすることからである。
ただし、バックアップデータなど一定のエラー補償についての規定も存在している。が、「再生可能な情報が同時に存在してはならないルール」のため再生不可能とすべく更なる暗号を掛けたデータを1つ限り保存可能(バックアップストリームと称される)というものであり、2回以上のエラーには対応できない。また、HDDの容量を2倍消費する上にメーカにとっては難易度が高く対応コストもかかることには変わりなく、一部の機器を除いて実装されていない。
現実問題としてムーブ失敗による苦情は殺到しており、レコーダーメーカーを悩ませる最大要因となっている。
そもそも録画データに対して一定の保護が求められている状況において、ムーブ時に元データを秒単位で消去させる必要性は全くないと批判する向きもある。
DVD-RW/RAM・D-VHSなど、記録媒体にムーブした場合は、以降のムーブが行えないことを批判する向きもある。これは「メディアからのムーブを許可すれは、複製が可能なセキュリティホールになりかねない」とする放送業界の主張によりARIB技術資料によって規制されているものであるが、極めて非常識な主張であるとする向きもある。また、ムーブ失敗に関する苦情をこれ以上増やしたくないメーカーが実装断念している面もあると考えられる。
高解像度の録画物から低解像度の媒体にムーブした場合でも、高解像度のデータは消去しなければならないルールを問題視する向きもある。コピーワンス規制の導入理由として放送局が挙げていた「高画質のハイビジョン映像が…・」と、矛盾しているとする指摘もある。
コピー制御信号を除去することが著作権法違反となる可能性を問題視する向きもある。私的録画・私的複製はもちろん合法であるが意図した複製防止技術の除去は違法であると判断されるため、コピーワンス規制が権利侵害に繋がる行為を多発させているとして批判する向きもある。(ちなみに複製防止技術の除去が直ちに権利侵害になるわけではない。著作権侵害は親告罪であるためである。)
一方、安価であり最も普及しているDVD-Rが、コピーワンス番組を録画できないことを指摘する向きもある。画質を向上させることを名目としたコピーガード除去装置が家電量販店で簡単に入手できる状況となり、一般消費者レベルまでコピー制御の除去が公然化したのは件の苦情が殺到した結果であると指摘する向きもある。
現実には遵守不能なまでに厳しい規制により日常的に技術的保護を破られる状況や、規制が利権を生んでみたり、ともすれば権力による弱者いじめにも映りかねないコピーワンス規制を破ることが勧善懲悪的な立場から正当化されかねない(法で禁じられてる以上、法治国家で認められる主張ではないが)状況は、結果的に著作権軽視にも繋がりかねず、より悪質な著作権侵害への誘因になっていると指摘する向きもある。
更に、コピーワンス規制は著作権者が望んだものとは限らない(むしろ、著作権者の側からDRM不要論が出る状態)とも指摘されており、B-CAS方式のDRM利用に掛かる負担に加え、消費者からの少なからぬ反発ゆえに守るべき著作権者がコピーワンスの被害者になりかねないと批判する向きもある。
放送業界各社に勤める従業員といえども、その人個人的には、B-CAS方式のDRMに反対という考えの者が中にはいるという。
日本の著作権法は、親告罪なので、殺人や放火、恐喝、誘拐などの刑法犯罪とは異なり、被害者による告訴がなければ触法行為でも罪に問われる事はない件を指摘する向きもある。例えば、ダビングなどの際にコピー制御信号を除去する事で、デジタル放送を録画したメディアのコピーを作成したり、また、DVDの規格上、本来なら認められていないビデオモードによるコピーワンス番組の録画を、コピー制御信号除去により行ったりしたとしても、それが私的目的の範囲内であれば、著作権者等の告訴を受けることはないと考えられている。家電量販店でデジタルレコーダーの売り場で「画像安定装置」などと称してコピーガード除去装置が公然と併売されている現実もあり、数多くのテレビ番組やコマーシャルなどを集めることを趣味とするマニアに限らず、一般消費者レベルでもデジタル放送の録画用として、制御信号を除去できる装置等が広く普及している事が推測される。
型番の古いVHSビデオデッキなど、1990年代までに発売された旧型の製品の中には、制御信号を除去できる装置と同等の働きをしてしまう製品もあると言われている。
音楽CDの海賊行為を防止するとして導入され、消費者の猛反発を受け更に深刻な事態に陥ったコピーコントロールCD(CCCD)との類似性を指摘する向きもある。
一方で、DRMで保護しつつも緩い規制により支持を集めたiTunesなどに採用されるDRMであるFairPlay?と比較し、消費者の立場を無視した厳し過ぎるB-CAS方式によるDRMを批判する向きもある。
コピーワンスを定めたARIBの運用規定(TR-B14,15)が、標準規格ではなく技術資料に過ぎないことを問題視する向きもある。ARIB標準規格とするには利用者を含めた利害関係者の総意を得ねばならず到底無理であると考えられ、一部の利害関係者が確信犯的に身勝手を技術資料としてねじ込んでいると指摘する向きもある。
この件には、以下のような指摘もあるが、仮にそうであるなら業界側の広報不足である。
ARIB自身が規定する標準規格と、D-paなど運用団体で規定されてARIBが審査・交付する運用規格の違いについての認識不足に基づくものだと思われる。双方の規格ともそれぞれの手順に基づいて、同程度の審査を受ける必要があるため、一部の利害関係者が確信犯的に身勝手を技術資料としてねじ込んでいるとの指摘は誤りである。
根本的な話であるが、電波に関わる約束事を決めるARIBがコピーワンスだのEPNだのと録画の方法にまで介入しているのは越権行為であるとして問題視する向きもある。
これについては、各種規格規定の性格や実際の記述内容、各種団体の位置付けに対しての理解不足に基づくものであるとする向きもあるが、そうであるならやはり広報不足である。
関係機関の動き
相次ぐ批判に対して、行政当局や業界団体などからの動きもある。
視聴者からの苦情を受け、監督官庁である総務省の情報通信審議会・第2次中間答申は「2011年の地上デジタル放送の全面移行に向けた受信機の普及に際して大きな障害」「考え方の原点は、複製は私的録画の範囲内である」と批判した上で、「コピーワンスの現行の運用を固定化する必然性はなく、私的利用の範囲で視聴者の利便性を考慮して運用の改善に、関係者が一体で対応することが必要だ」として、関係者には見直しを検討し2005年末までに結論を出すよう指示した。が、現在まで具体的な結論は出されていない。
知的財産戦略本部・コンテンツ専門調査会が発表したコンテンツ振興戦略は、「全てのユーザーの利便に一律に重大な影響を与えるもの」と定義し、その設定に関しては「ユーザーやメーカー、関係事業者など幅広い関係者の参加を得、そのプロセスを公開して、透明化を図ることでシステム間の競争を促進。利便性と著作権保護の双方の観点からバランスの取れたシステム策定を促進する」と提案した。これは、バランスを欠き不透明な企業を中心に運用され、消費者の批判を浴びるB-CAS方式のコピーワンスを非難するものであると指摘される。
電子情報技術産業協会(JEITA)は、暗号化により出力データは保護するが、コピー回数は無制限(EPN)にするよう提案している。これに対し放送業界は「コピーが可能ではコンテンツホルダーが納得しない」として猛反発している。
一方、公共財である電波をDRMで囲い込むことが問題とする向きは、全ての元凶は独占的に必要とされるB-CASでありJEITA案では何の解決にもなっていないと批判的である。B-CAS社の株主のうち家電メーカーはJEITAの会員でもあることから、利害関係を指摘する向きもある。
JEITA案の対案として放送業界は、現行規定内にある「バックアップストリーム」を用いてムーブ失敗に備えるよう提案している。バックアップストリームとは、同一の録画機器内に録画と同時に1つだけ記録が許されている暗号済データである。いつでも再生可能なDRMによる暗号データとは違い、再生に用いることができないよう更なる暗号化が施されたデータであるが、録画データがムーブ失敗により消失した場合、このバックアップストリームを1度限りデコードし失敗に備えることが可能とするものである。
しかしバックアップストリームではムーブ失敗を1回しか補償できず、根本的な解決になっていないと批判する向きが多数を占める状況である。また、バックアップストリームの記録はハードディスクの容量を食い潰すばかりか「同一機器で1つしか持てない」など録画データ以上に厳しい制限が行われるものである。「コピーワンスはカジュアルコピーが阻止であり、優秀なクラッカーには突破されることは予想している」とする放送局の主張を取り上げ、カジュアルコピー阻止が目的でそこまでやる必要性が全く理解できないと批判する向きもある。
デジタル放送を推進する立場である政府関係者からまで「あのようなものを採用するからデジタル放送は使いにくいものになったのだ」との批判が絶えないとする向きもある。
2006年08月01日、総務省の情報通信審議会はEPNを指定した上でコピーワンス見直しを指示した。同様の指示は1年も前に同審議会が行っているが放送業界の猛反発により未だに結論が出ていないため、身勝手な放送業界に対し激怒しているのではないかとする向きもある。また、EPN導入となった場合既に売った機器での互換性などは確保されるのか、また、利便性がより低下しないのかを疑問視する向きもある。
他方、如何なる犠牲を払ってでも著作権は保護しなければならないとする立場から、コピーワンスやB-CASを批判することに対し批判する向きもあるが、B-CASを支持しなければならない理由を持つ者は限られていると考えられることから、その主張には自身の利害が影響しているのではないかと指摘する向きもある。
B-CAS bookmark
B-CAS方式
B-CASカード
B-CAS批判
B-CASカード所有権
B-CASと個人情報
B-CASとコピーワンス
暗号(DRM)放送の是非を巡って
B-CASとNHK受信料問題
事業所の所在に関して