シュリンクラップ契約にて締結される使用許諾契約約款では、B-CASカードの所有権は株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属するとされるが、デジタル放送受信機購入時にB-CASカードの存在や所有権について販売店から説明を受けることは極めて希であり、数々の問題点が指摘されている。
受信機売買契約時にB-CASカードは民法192条によって即時取得されると解釈し、シュリンクラップ開封で契約成立するまでの間、所有権は占有者である受信機購入者にあるのではないか。よって、未開封のB-CASカードに対し同社は使用許諾約款を根拠に権利主張することはできないのではないかとする見解がある。
B-CASカードの所有権は常に同社にあると解釈するが、受信機購入者は売買契約締結前にB-CASカードやその所有権について知ることは困難であり、売買契約の錯誤を主張し販売店相手に争えるのではないかとの見解もある。
中古受信機の購入に伴ったB-CASカードの入手や販売店が受信機設置を行い引き渡した等、購入者がシュリンクラップを開封することなく占有を開始した場合、B-CAS社との契約は成立しておらずカードの即時取得となるのではないかとする見解もある。
シュリンクラップ契約自体が無効であるとする立場から使用許諾契約約款の全部が無効であるとする向きもあるが、シュリンクラップ契約の法的有効性は司法判断が待たれる状態である。また、シュリンクラップ契約は慣習的にソフトウェアの著作物で利用されており、B-CASカードに適用することは商慣習の面からも合理的と言えないとの指摘もある。
同社は使用許諾契約約款に記される所有権を根拠に、インターネットオークション等によるカード転売には厳しい対応を行っている事が推察されるが、これらの指摘が正しいとするなら甚だ不当な要求であり、さらには業務妨害ではないかとの批判がある。
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